7月26日より、各市町村にて海外渡航用「新型コロナワクチン接種証明書」の発行が始まった。
厚生労働省によると、この接種証明書は、海外渡航において必要な場合に対して交付するものとしている。
それ以外で接種の記録を必要とする場合は、接種時に発行される「接種済証」または「接種記録書」を利用するようアナウンスしている。
現在は、書面での交付だが、今後はデジタル化が検討されている。
また、このワクチン接種証明書を発行するにあたり、注意事項などを発表した。
●注意事項
- ワクチン接種は自己判断で行うもので、強制されているわけではない。
- 接種証明書を所持していないことで、海外への渡航ができなくなるものではない
- 接種証明書を提示することにより、防疫措置の緩和等が認められる国や地域に渡航する場合に限って申請するようにする
- この接種証明書を所持することにより、あらゆる国や地域と防疫措置が緩和された状態で往来が可能となるものではない(最新の状況を外務省HPにて確認すること)
- 現時点では、接種証明書を持っていることによって、日本への入国時の防疫措置が緩和されることはない
●申請先
接種を受けた際、ワクチンの接種券を発行した市町村(通常は住民票のある市町村)
1回目と2回目で別の市町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、それぞれの市町村が申請先となる
●申請に必要なもの
- 申請書 ※1
- 海外渡航時に有効なパスポート ※2
- 接種券のうち「予診のみ」部分 ※3
- 接種済証又は接種記録書 ※4
※1 各市町村で準備される
※2 接種証明書に記載されるパスポート番号と海外渡航に使用するパスポートの番号が一致する必要がある
※3 (3)がない場合、原則としてマイナンバーが確認できる書類
※4 (4)を紛失した場合は、予診票の写し(本人控え)でOK
必要となる書類があるので、詳細は各自治体にて確認すること。
また、外務省ホームページでは、海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧が確認できる。
7月21日現在、使用可能な国は以下の通り。
確認でき次第、随時外務省ホームページにて公表される。
- イタリア
- オーストリア
- トルコ
- ブルガリア
- ポーランド
- 韓国
- エストニア
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html#attention
外務省HP
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificationlist.html