令和3年6月18日、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律が公布され、6月23日に施行される。
今回の特例法では、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしていて、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになる。
●対象となる人
・ 感染症の予防及び感染症の患者で外出自粛要請を受けた方
・隔離・停留の措置などで宿泊施設内に収容されている方
※濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではない。
●手続き方法
投票日の4日前までに、市区町村の選挙管理委員会宛てに請求書を郵送する。
【手続きの流れ】
1.投票用紙等の請求を行う
各市区町村の選挙管理委員会のサイト等を確認し、指定フォーマットをダウンロード及び印刷し、封筒に張り付ける。各市区町村の選挙管理委員会へ電話で請求も可能。
2.請求書に記入する
3.請求書等を入れた封筒を投かんする
投かんの際は、宛名がわかるようにファスナー付きの透明のケース等に封入し、表面をアルコール消毒液を吹きかけて拭きとる等により消毒すること。
投かんは、居人、知人等(患者ではない方)に依頼する
総務省HP
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html
投票用紙等の請求手続について(総務省HPより)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000755433.pdf